知的財産法-意匠法-第28条(通常実施権)

 

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第4章 意匠権(第1節 意匠権)

 

 

 

■ 第28条(通常実施権)

第1項

意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。

(私の解釈・学習メモ)

第2項

通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。

(私の解釈・学習メモ)

第3項(*)

特許法第73条第1項 (共有)、第97条第3項(放棄)及び第99条(登録の効果)の規定は、通常実施権に準用する。この場合において、同条第2項中「第79条」とあるのは、「意匠法第29条若しくは第29条の2」と読み替えるものとする。

(私の解釈・学習メモ)

 

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