知的財産法-特許法-第11条(代理権の不消滅)

 

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第1章 総則

 

 

 

■ 第11条(代理権の不消滅)

手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の【死亡】若しくは本人である法人の【合併】による消滅、本人である受託者の【信託】の任務終了又は【法定代理人】の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によっては、消滅しない。

私の解釈・学習メモ

 

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