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第1章 総則
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■ 第17条の3(要約書の補正) |
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特許出願人は、特許出願の日(第41条(特許出願等に基づく優先権主張)第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日、第43条(パリ条約による優先権主張の手続)第1項又は第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)第1項若しくは第2項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条(特許出願等に基づく優先権主張)第1項、第43条(パリ条約による優先権主張の手続)第1項又は第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)第1項若しくは第2項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第64条(出願公開)第1項において同じ。)から【1年3月】以内(出願公開の請求があった後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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