知的財産法-特許法-第25条(外国人の権利の享有)

 

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第1章 総則

 

 

 

■ 第25条(外国人の権利の享有)

日本国内に【住所】又は【居所(法人にあっては、【営業所】)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。

私の解釈・学習メモ

1 その者の属する国において、【日本国民】に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。

私の解釈・学習メモ

2 その者の属する国において、【日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める】場合には、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。

私の解釈・学習メモ

3 【条約】に別段の定があるとき。

私の解釈・学習メモ

 

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