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第2章 特許及び特許出願
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■ 第35条(職務発明) |
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第1項(*) 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の【業務範囲】に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の【現在】又は【過去】の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を【承継】した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について【通常実施権】を有する。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第2項 従業員等がした発明については、その発明が【職務発明】である場合を除き、【あらかじめ】使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため【専用実施権】を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第3項 従業員等は、契約、勤務規則その他の定めにより、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、【相当の対価】の支払を受ける権利を有する。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第4項 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる【協議】の状況、策定された当該基準の【開示】の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの【意見の聴取】の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を支払うことが【不合理】と認められるものであってはならない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第5項 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第3項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき【利益】の額、その発明に関連して使用者等が受けるべき【利益】の額、その発明に関連して使用者等が行う【負担】、【貢献】及び従業者等の【処遇】その他の事情を考慮して定めなければならない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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