知的財産法-特許法-第39条(先願)

 

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第2章 特許及び特許出願

 

 

 

■ 第39条(先願)

第1項(*)

同一】の発明について【異なった】日に二以上の特許出願があったときは、【最先】の特許出願人【のみ】がその発明について特許を受けることができる。

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第2項

同一】の発明について【同日】に二以上の特許出願があったときは、特許出願人の【協議】により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、【いずれも】、その発明について特許を受けることができない。

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第3項

特許出願に係る発明と【実用新案登録】出願に係る【考案】とが同一である場合において、その特許出願及び【実用新案登録】出願が異なった日にされたものであるときは、特許出願人は、【実用新案登録】出願人より【】に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。

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第4項

特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合第46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願第44条(特許出願の分割)第2項第46条(出願の変更)第5項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが【同一】である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が【同日】にされたものであるときは、出願人の【協議】により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。

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第5項

特許出願若しくは実用新案登録出願が【放棄】され、【取り下げ】られ、若しくは【却下】されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の【査定】若しくは【審決】が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から前項までの規定の適用については、【初めからなかった】ものとみなす。ただし、その特許出願について第2項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

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第6項

発明者又は考案者でない者であって【特許を受ける】権利又は【実用新案登録を受ける権利】を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第1項から第4項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。

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第7項(*)

特許庁長官】は、第2項又は第4項の場合は、【相当の期間】を指定して、第2項又は第4項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。

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第8項

特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第2項又は第4項の協議が【成立しなかったもの】とみなすことができる。

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