知的財産法-特許法-

 

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第2章 特許及び特許出願

 

 

 

■ 第42条(先の出願の取下げ等)

第1項

前条第1項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から【1年3月】を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。

私の解釈・学習メモ

第2項

前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、【】の出願の日から1年3月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。

私の解釈・学習メモ

第3項

前条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から1年3月以内に取り下げられたときは、【同時】に当該【優先権の主張】が取り下げられたものとみなす。

私の解釈・学習メモ

 

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