知的財産法-特許法-第48条の5(出願審査の請求)

 

a@048=5

第3章 審査

 

 

 

■ 第48条の5(出願審査の請求)

第1項

特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があったときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があったときはその後遅滞なく、その旨を【特許公報】に掲載しなければならない。

私の解釈・学習メモ

第2項

特許庁長官は、【特許出願人】でない者から出願審査の請求があったときは、その旨を【特許出願人】に通知しなければならない。

私の解釈・学習メモ

 

前の条文 〕 〔 ランダム条文集をめくる! 〕 〔 次の条文

書棚 〕 〔 表紙 〕 〔 目次 〕 〔 オリジナル問題集

□──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────□