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第4章 特許権(第1節 特許権)
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■ 第71条(特許発明の技術的範囲) |
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第1項 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、【判定】を求めることができる。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第2項 特許庁長官は、前項の規定による求があったときは、【三】名の【審判】官を指定して、その判定をさせなければならない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第3項 第131条(審判請求の方式)第1項及び第2項本文、第132条(共同審判)第1項及び第2項、第133条(方式に違反した場合の決定による却下)、第133条の2(不適法な手続の却下)、第134条(答弁書の提出等)第1項、第3項及び第4項、第135条(不適法な審判請求の審決による却下)、第136条(審判の合議制)第1項及び第2項、第137条(審判官の指定)第2項、第138条(審判長)、第139条(審判官の除斥)(第6号を除く。)、第140条(審判官の除斥)から第144条(除斥又は忌避の申立についての決定)まで、第144条の2(審判書記官)第1項及び第3項から第5項まで、第145条(審判における審理の方式)第2項から第5項まで、第146条(審判における審理の方式)、第147条(調書)第1項及び第2項、第150条(証拠調及び証拠保全)第1項から第5項まで、第151条(証拠調及び証拠保全)から第154条(審理の併合又は分離)まで、第155条(審判の請求の取下げ)第1項、第157条(審決)並びに第169条(審判における費用の負担)第3項、第4項及び第6項の規定は、第1項の判定に準用する。この場合において、第135条(不適法な審判請求の審決による却下)中「審決」とあるのは「決定」と、第145条(審判における審理の方式)第2項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第5項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第151条(証拠調及び証拠保全)中「第147条(調書)」とあるのは「第147条(調書)第1項及び第2項」と、第155条(審判の請求の取下げ)第1項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第4項 前項において読み替えて準用する第155条(審判の請求の取下げ)の規定による決定に対しては、【不服】を申し立てることができない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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