知的財産法-特許法-第72条(他人の特許発明等との関係)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第72条(他人の特許発明等との関係)

特許権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その特許発明がその特許出願の日前の出願に係る他人の特許発明、登録実用新案若しくは登録意匠若しくはこれに類似する意匠を【利用】するものであるとき、又はその特許権がその特許出願の日前の出願に係る他人の意匠権若しくは商標権と【抵触】するときは、業としてその特許発明の実施をすることができない。

私の解釈・学習メモ

 

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