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第4章 特許権(第1節 特許権)
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■ 第84条(答弁書の提出) |
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特許庁長官は、前条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第2項の裁定の請求があったときは、請求書の【副本】をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、【答弁書】を提出する機会を与えなければならない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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