知的財産法-特許法-第91条の2(裁定についての不服の理由の制限)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第91条の2(裁定についての不服の理由の制限)

第83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第2項の規定による裁定についての行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申立てにおいては、その裁定で定める対価についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

私の解釈・学習メモ

 

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