知的財産法-特許法-第92条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)

 

a@092

第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第92条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)

第1

特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第72条(【他人】の特許発明等との関係)に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

私の解釈・学習メモ

第2項

前項の協議を求められた第72条(他人の特許発明等との関係)の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。

私の解釈・学習メモ

第3項

第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、【特許庁長官の裁定】を請求することができる。

私の解釈・学習メモ

第4項

第2項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があったときは、第72条(他人の特許発明等との関係)の他人は、第7項において準用する第84条(答弁書の提出)の規定によりその者が【答弁書】を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。

私の解釈・学習メモ

第5項

特許庁長官は、第3項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第72条(他人の特許発明等との関係)の【他人】又は【特許権者】若しくは【専用実施権者】の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

私の解釈・学習メモ

第6項

特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、【第4項】の場合において、【第3項】の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。

私の解釈・学習メモ

第7項

第84条(【答弁書】の提出)、第85条(【審議会】の意見の聴取等)第1項及び第86条(【裁定】の方式)から前条までの規定は、第3項又は第4項の裁定に準用する。

私の解釈・学習メモ

 

前の条文 〕 〔 ランダム条文集をめくる! 〕 〔 次の条文

書棚 〕 〔 表紙 〕 〔 目次 〕 〔 オリジナル問題集

□──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────□