知的財産法-特許法-第94条(通常実施権の移転等)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第94条(通常実施権の移転等)

第1項

通常実施権は、第83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第2項、第92条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、実用新案法第22条(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)第3項又は意匠法第33条(通常実施権の設定の裁定)第3項の裁定による通常実施権を除き、【実施の事業】とともにする場合、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者)の【承諾】を得た場合及び【相続】その他の【一般承継】の場合に限り、移転することができる。

私の解釈・学習メモ

第2項

通常実施権者は、第83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第2項、第92条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)第3項若しくは第4項若しくは前条第2項、実用新案法第22条(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)第3項又は意匠法第33条(通常実施権の設定の裁定)第3項の裁定による通常実施権を除き、特許権者(専用実施権についての通常実施権にあっては、特許権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について【質権】を設定することができる。

私の解釈・学習メモ

第3項

第83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第2項又は前条第2項の裁定による通常実施権は、【実施の事業とともにする】場合に限り、移転することができる。

私の解釈・学習メモ

第4項

第92条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)第3項、実用実用新案法第22条(自己の登録実用新案の実施をするための通常実施権の設定の裁定)第3項又は意匠法第33条(通常実施権の設定の裁定)第3項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権が【実施の事業とともに】移転したときはこれらに従って移転し、その特許権、実用新案権又は意匠権が実施の事業と【分離して】移転したとき、又は【消滅】したときは消滅する。

私の解釈・学習メモ

第5項

第92条(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)第4項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該特許権、実用新案権又は意匠権に従って【移転】し、その特許権、実用新案権又は意匠権が【消滅】したときは【消滅】する。

私の解釈・学習メモ

第6項

第73条(【共有】に係る特許権)第1項の規定は、通常実施権に準用する。

私の解釈・学習メモ

 

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