知的財産法-特許法-第108条(特許料の納付期限)

 

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第4章 第3節 特許料

 

 

 

■ 第108条(特許料の納付期限)

第1項(*)

前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない。

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