知的財産法-特許法-第121条(拒絶査定に対する審判)

 

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第6章 審判

 

 

 

■ 第121条(拒絶査定に対する審判)

第1項(*)

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から30日以内に審判を請求することができる。

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