知的財産法-特許法-第2条(定義)

 

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第1章 総則

 

 

 

■ 第2条(定義)

第1項

この法律で「発明」とは、【自然法則】を利用した技術的思想の創作のうち【高度】のものをいう。

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第2項

この法律で「特許発明」とは、【特許】を受けている発明をいう。

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第3項

この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

1 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあっては、その物の【生産】、【使用】、【譲渡】等(譲渡及び貸渡しをいい、その物が【プログラム】等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)若しくは【輸入】又は譲渡等の【申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

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2 【方法】の発明にあっては、その【方法】を使用する行為

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3 物を【生産】する方法の発明にあっては、前号に掲げるものほか、その方法により生産した物を使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

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4 この法律で「【プログラム】等」とは、【プログラム(電子計算機に対する指令であって、【一の結果】を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であって【プログラム】に準ずるものをいう。

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