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第1章 総則
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■ 第3条(期間の計算) |
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この法律又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算は次の規定による。 1 期間の初日は、【算入しない】。ただし、その期間が【午前零時】から始まるときは、この限りでない。 |
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2 期間を定めるのに月又は年をもってしたときは、【暦】に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は最後の月又は年においてその起算日に応当する日の【前日】に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の【末日】に満了する。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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3 特許出願、請求その他の特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の【休日】に関する法律第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもってその期間の末日とする。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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