知的財産法-特許法-第5条(期間の延長等)

 

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第1章 総則

 

 

 

■ 第5条(期間の延長等)

第1項

特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により【手続】をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

私の解釈・学習メモ

第2項

審判長】は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。

私の解釈・学習メモ

 

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