知的財産法-特許法-第6条(法人でない社団等の手続をする能力)

 

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第1章 総則

 

 

 

■ 第6条(法人でない社団等の手続をする能力)

第1項

法人でない社団又は財団であって、【代表者】又は【管理人】の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

私の解釈・学習メモ

1 【出願審査】の請求をすること。

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2 【特許無効審判】又は延長登録無効審判を請求すること。

私の解釈・学習メモ

3 第171条(再審の請求)第1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する【再審】を請求すること。

私の解釈・学習メモ

第2項

法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求【される】ことができる。

私の解釈・学習メモ

 

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