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第1章 総則
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■ 第13条(代理人の改任等) |
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第1項 【特許庁長官】又は【審判長】は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第2項 特許庁長官又は審判長は、手続をする者の【代理人】がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その【改任】を命ずることができる。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第3項 特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、【弁理士】を代理人とすべきことを命ずることができる。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第4項 特許庁長官又は審判長は、第1項又は第2項の規定による、【命令をした後に】第1項の手続をする者又は第2項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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