知的財産法-特許法-第13条(代理人の改任等)

 

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第1章 総則

 

 

 

■ 第13条(代理人の改任等)

第1項

特許庁長官】又は【審判長】は、手続をする者がその手続をするのに適当でないと認めるときは、代理人により手続をすべきことを命ずることができる。

私の解釈・学習メモ

第2項

特許庁長官又は審判長は、手続をする者の【代理人】がその手続をするのに適当でないと認めるときは、その【改任】を命ずることができる。

私の解釈・学習メモ

第3項

特許庁長官又は審判長は、前二項の場合において、【弁理士】を代理人とすべきことを命ずることができる。

私の解釈・学習メモ

第4項

特許庁長官又は審判長は、第1項又は第2項の規定による、【命令をした後に】第1項の手続をする者又は第2項の代理人が特許庁に対してした手続を却下することができる。

私の解釈・学習メモ

 

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