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第1章 総則
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■ 第14条(複数当事者の相互代表) |
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二人以上が共同して手続をしたときは、【特許出願】の変更、放棄及び取下げ、特許権の【存続期間の延長登録】の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第41条【特許出願等に基づく優先権主張】第1項の【優先権】の主張及びその取下げ、【出願公開】の請求並びに【拒絶査定不服審判】の請求【以外】の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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