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第1章 総則
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■ 第17条の4(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) |
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第1項 【特許無効審判】の被請求人は、第134条(答弁書の提出等)第1項若しくは第2項、第134条の2(特許無効審判における訂正の請求)第3項、第134条の3(取消しの判決等があった場合における訂正の請求)第1項若しくは第2項又は第153条(職権による審理)第2項の規定により指定された期間内に限り、第134条の2(特許無効審判における訂正の請求)第1項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第2項 【訂正審判】の請求人は、第156条(審理の終結の通知)第1項の規定による通知がある前(同条(審理の終結の通知)第2項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に同条(審理の終結の通知)第1項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 |
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