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第1章 総則
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■ 第18条の2(不適法な手続の却下) |
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第1項 【特許庁長官】は、不適法な手続であって、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第2項 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、【弁明】を記載した書面(以下「【弁明】書」という。)を提出する機会を与えなければならない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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