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第1章 総則
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■ 第19条(願書等の提出の効力発生時期) |
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願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であってその提出の期間が定められているものを郵便により提出した場合において、その願書又は物件を郵便局に差し出した日時を郵便物の【受領証】により証明したときはその日時に、その郵便物の【通信日付印】により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物の【通信日付印】により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の【午後十二】時に、その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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