知的財産法-特許法-第21条(手続の続行)

 

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第1章 総則

 

 

 

■ 第21条(手続の続行)

特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が【係属】している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があったときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。

私の解釈・学習メモ

 

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