知的財産法-特許法-第22条(手続の中断又は中止)

 

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第1章 総則

 

 

 

■ 第22条(手続の中断又は中止)

第1項

特許庁長官又は審判官は、決定、査定又は審決の謄本の送達後に中断した手続の受継の申立について、受継を許すかどうかの【決定】をしなければならない。

私の解釈・学習メモ

第2項

前項の決定は、【文書】をもって行い、かつ、【理由】を付さなければならない。

私の解釈・学習メモ

 

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