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第1章 総則
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■ 第23条(手続の中断又は中止) |
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第1項 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、【申立て】により又は【職権】で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものと【みなす】ことができる。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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特許庁長官又は【審判長】は、前項の規定により受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に【通知】しなければならない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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