知的財産法-特許法-第23条(手続の中断又は中止)

 

a@023

第1章 総則

 

 

 

■ 第23条(手続の中断又は中止)

第1項

特許庁長官又は審判官は、中断した審査、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者が受継を怠ったときは、【申立て】により又は【職権】で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。

私の解釈・学習メモ

特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があったものと【みなす】ことができる。

私の解釈・学習メモ

特許庁長官又は【審判長】は、前項の規定により受継があったものとみなしたときは、その旨を当事者に【通知】しなければならない。

私の解釈・学習メモ

 

前の条文 〕 〔 ランダム条文集をめくる! 〕 〔 次の条文

書棚 〕 〔 表紙 〕 〔 目次 〕 〔 オリジナル問題集

□──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────□