知的財産法-特許法-第27条(特許原簿への登録)

 

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第1章 総則

 

 

 

■ 第27条(特許原簿への登録)

第1項

次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

1 特許権の【設定】、存続期間の【延長】、【移転】、【消滅】、【回復】、処分の【制限

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2 【専用実施権】又は【通常実施権】の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

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3 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする【質権】の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

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第2項

特許原簿は、その全部又は一部を【磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。

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第3項

この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、【政令】で定める。

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