知的財産法-特許法-第28条(特許証の交付)

 

a@028

第1章 総則

 

 

 

■ 第28条(特許証の交付)

1項

特許庁長官は、特許権の設定の【登録】があったとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の【訂正】をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があったときは、特許権者に対し、特許証を交付する。

私の解釈・学習メモ

第2項

特許証の再交付については、【経済産業省令】で定める。

私の解釈・学習メモ

 

前の条文 〕 〔 ランダム条文集をめくる! 〕 〔 次の条文

書棚 〕 〔 表紙 〕 〔 目次 〕 〔 オリジナル問題集

□──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────□