知的財産法-特許法-第37条(特許出願)

 

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第2章 特許及び特許出願

 

 

 

■ 第37条(特許出願)

第1項

】以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明(以下「特定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、【】の願書で特許出願をすることができる。

私の解釈・学習メモ

1 その特定発明と【産業上の利用分野】及び【解決しようとする課題】が同一である発明

私の解釈・学習メモ

2 その特定発明と【産業上の利用分野】及び【請求項に記載する事項】の【主要部】が同一である発明

私の解釈・学習メモ

3 その特定発明が物の発明である場合において、その物を【生産】する方法の発明、その物を【使用】する方法の発明、その物を【取り扱う】方法の発明、その物を生産する【機械】、器具、装置その他の物の発明、その物の【特定の性質】を専ら利用する物の発明又はその物を取り扱う【】の発明

私の解釈・学習メモ

4 その特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に【直接使用】する機械、器具、装置その他の物の発明

私の解釈・学習メモ

5 その他【政令】で定める関係を有する発明

私の解釈・学習メモ

 

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