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第2章 特許及び特許出願
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■ 第37条(特許出願) |
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第1項 【二】以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明(以下「特定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、【一】の願書で特許出願をすることができる。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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1 その特定発明と【産業上の利用分野】及び【解決しようとする課題】が同一である発明 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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2 その特定発明と【産業上の利用分野】及び【請求項に記載する事項】の【主要部】が同一である発明 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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3 その特定発明が物の発明である場合において、その物を【生産】する方法の発明、その物を【使用】する方法の発明、その物を【取り扱う】方法の発明、その物を生産する【機械】、器具、装置その他の物の発明、その物の【特定の性質】を専ら利用する物の発明又はその物を取り扱う【物】の発明 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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4 その特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に【直接使用】する機械、器具、装置その他の物の発明 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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5 その他【政令】で定める関係を有する発明 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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〔 前の条文 〕 〔 ランダム条文集をめくる! 〕 〔 次の条文 〕 |
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