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第2章 特許及び特許出願
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■ 第36条の2(特許出願) |
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第1項(*) 特許を受けようとする者は、前条(特許出願)第2項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条(特許出願)第3項から第6項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を【経済産業省令】で定める【外国語】で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその【外国語】で記載したもの(以下「【外国語】書面」という。)並びに同条(特許出願)第7項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその【外国語】で記載した書面(以下「【外国語】要約書面」という。)を願書に添付することができる。 |
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第2項(*) 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から【2月】以内に外国語書面及び外国語要約書面の【日本語】による【翻訳文】を、特許庁長官に提出しなければならない。 |
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第3項 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかったときは、その特許出願は、【取り下げ】られたものとみなす。 |
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第4項(*) 第2項に規定する【外国語書面】の翻訳文は前条(特許出願)第2項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第2項に規定する【外国語要約書面】の翻訳文は前条(特許出願)第2項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。 |
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