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第3章 審査
■ 第52条(査定の方式)
第1項
査定は、【文書】をもって行い、かつ、【理由】を付さなければならない。
(私の解釈・学習メモ )
第2項(*)
特許庁長官は、査定があったときは、査定の【謄本】を特許出願人に送達しなければならない。
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