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第3章 審査
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■ 第53条(補正の却下) |
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第1項(*) 第17条の2(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第1項第3号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正が同条(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第3項から第5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達【前】に認められたときは、審査官は、【決定】をもってその補正を却下しなければならない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第2項 前項の規定による却下の決定は、【文書】をもって行い、かつ、【理由】を付さなければならない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第3項 第1項の規定による却下の決定に対しては、【不服】を申し立てることができない。ただし、第121条(拒絶査定に対する審判)第1項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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