知的財産法-特許法-第54条(訴訟との関係)

 

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第3章 審査

 

 

 

■ 第54条(訴訟との関係)

第1項

審査において必要があると認めるときは、【特許異議】の申立てについての決定若しくは【審決】が確定し、又は【訴訟手続】が完結するまでその手続を中止することができる。

私の解釈・学習メモ

第2項

訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、【査定】が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

私の解釈・学習メモ

 

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