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第3章の2 出願公開
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■ 第65条(出願公開の効果等) |
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第1項 特許出願人は、出願公開があった後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して【警告】をしたときは、その【警告】後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の【補償金】の支払を請求することができる。当該【警告】をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第2項 前項の規定による請求権は、特許権の【設定の登録】があった後でなければ、行使することができない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第3項 第1項の規定による請求権の行使は、【特許権】の行使を妨げない。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第4項 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第112条(特許料の追納)第6項の規定により特許権が初めから存在しなかったものとみなされたとき(更に第112条の2(特許料の追納による特許権の回復)第2項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第114条(決定)第2項の取消決定が確定したとき、又は第125条(特許の無効の審判)ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、【初めから生じなかったもの】とみなす。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第5項 第101条(侵害とみなす行為)及び第104条(生産方法の推定)から第105条の2(損害計算のための鑑定)まで並びに民法(明治29年法律第89号)第719条及び第724条(不法行為)の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知ったときは、同条中「被害者又ハ其法定代理人ガ損害及ビ加害者ヲ知リタル時」とあるのは、「【特許権ノ設定ノ登録ノ日】」と読み替えるものとする。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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