知的財産法-特許法-第66条(特許権の設定の登録)

 

a@066

第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第66条(特許権の設定の登録)

第1項

特許権は、【設定の登録】により発生する。

私の解釈・学習メモ

第2項

第107条(特許料)第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料の納付又はその納付の【免除】若しくは【猶予】があったときは、特許権の設定の登録をする。

私の解釈・学習メモ

第3項(*)

前項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第5号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。

1 特許権者の氏名又は【名称】及び住所又は【居所

私の解釈・学習メモ

 特許出願の番号及び【年月日

私の解釈・学習メモ

3 【発明者】の氏名及び住所又は居所

私の解釈・学習メモ

4 願書に添付した【明細書】に記載した事項及び【図面】の内容

私の解釈・学習メモ

5 願書に添付した【要約書】に記載した事項

私の解釈・学習メモ

6 特許番号及び【設定の登録の年月日

私の解釈・学習メモ

7 前各号に掲げるもののほか、【必要な事項

私の解釈・学習メモ

第4項

第64条(出願公開)第3項の規定は、前項の規定により同項第5号の要約書に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

私の解釈・学習メモ

第5項

特許庁長官は、特許掲載公報の発行の日から【5月】間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であって、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。

私の解釈・学習メモ

第6項

特許庁長官は、【個人】の【名誉】又は【生活の平穏】を害するおそれがある書類又は物件であって、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

私の解釈・学習メモ

 

前の条文 〕 〔 ランダム条文集をめくる! 〕 〔 次の条文

書棚 〕 〔 表紙 〕 〔 目次 〕 〔 オリジナル問題集

□──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────□