知的財産法-特許法-第68条(特許権の効力)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第68条(特許権の効力)

特許権者は、【】として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし、その特許権について【専用実施権】を設定したときは、【専用実施権】者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

 

私の解釈・学習メモ

 

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