知的財産法-特許法-第73条(共有に係る特許権)

 

a@073

第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第73条(共有に係る特許権)

第1項

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。

私の解釈・学習メモ

第2項

特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。

私の解釈・学習メモ

第3項

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。

私の解釈・学習メモ

 

前の条文 〕 〔 ランダム条文集をめくる! 〕 〔 次の条文

書棚 〕 〔 表紙 〕 〔 目次 〕 〔 オリジナル問題集

□──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────□