知的財産法-特許法-第80条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第80条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

1項

次の各号の一に該当する者であって、第123条(特許の無効の審判)第1項の審判の請求の登録前に、特許が同項各号の一に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の【準備】をしているものは、その実施又は【準備】をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における【特許権】又はその際現に存する【専用実施権】について【通常実施権】を有する。

私の解釈・学習メモ

1 【同一】の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者

私の解釈・学習メモ

2 特許を無効にして【同一】の発明について【正当権利者】に特許をした場合における原特許権者

私の解釈・学習メモ

3 前二号に掲げる場合において、第123条(特許の無効の審判)第1項の審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての第99条(【登録】の効果)第1項の効力を有する【通常実施権】を有する者

私の解釈・学習メモ

第2項

当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から【相当の対価】を受ける権利を有する。

私の解釈・学習メモ

 

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