知的財産法-特許法-第79条(先使用による通常実施権)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第79条(先使用による通常実施権)

特許出願に係る発明の内容を知らないで【自ら】その発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から【知得】して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の【準備】をしている者は、その実施又は【準備】をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について【通常実施権】を有する。

私の解釈・学習メモ

 

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