知的財産法-特許法-不実施の場合の通常実施権の設定の裁定

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第83条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)

第1

特許発明の実施が継続して【】年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、【特許権者】又は【専用実施権者】に対し【通常実施権】の許諾について【協議】を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許【出願】の日から【】年を経過していないときは、この限りでない。

私の解釈・学習メモ

第2項(*)

前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許庁長官の【裁定】を請求することができる。

私の解釈・学習メモ

 

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