知的財産法-特許法-第96条(質権)

 

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第4章 特許権(第1節 特許権)

 

 

 

■ 第96条(質権)

特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の【対価】又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき【金銭】その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡又は引渡前に【差押】をしなければならない。

私の解釈・学習メモ

 

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