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第4章 特許権(第1節 特許権)
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■ 第97条(特許権等の放棄) |
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第1項 特許権者は、【専用実施権者】、【質権者】又は第35条(【職務発明】)第1項、第77条(専用実施権)第4項若しくは第78条(通常実施権)第1項の規定による【通常実施権者】があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第2項 専用実施権者は、質権者又は第77条(専用実施権)第4項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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第3項 通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。 |
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(私の解釈・学習メモ ) |
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