知的財産法-特許法-第7条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)

 

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第1章 総則

 

 

 

■ 第7条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)

第1項(*)

未成年者及び成年被後見人は、【法定代理人】によらなければ、手続をすることができない。ただし、未成年者が【独立】して法律行為をすることができるときは、この限りでない。

私の解釈・学習メモ

第2項(*)

被保佐人が手続をするには、保佐人の【同意】を得なければならない。

私の解釈・学習メモ

第3項(*)

法定代理人が手続をするには、【後見監督人】があるときは、その同意を得なければならない。

私の解釈・学習メモ

第4項

被保佐人又は法定代理人が、【相手方が請求】した審判又は再審について手続をするときは、前ニ項の規定は、適用しない。

私の解釈・学習メモ

 

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