知的財産法-特許法-第8条(在外者の特許管理人)

 

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第1章 総則

 

 

 

■ 第8条(在外者の特許管理人)

第1項

日本国内に【住所】又は【居所(法人にあっては、【営業所】)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であって日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。

私の解釈・学習メモ

第2項

特許管理人は、【一切】の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。

私の解釈・学習メモ

 

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