知的財産法-特許法-第9条(代理権の範囲)

 

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第1章 総則

 

 

 

■ 第9条(代理権の範囲)

第1項

日本国内に住所又は居所(法人にあっては、営業所)を有する者であって手続をするものの委任による代理人は、【特別の授権】を得なければ、【特許出願】の変更、放棄若しくは取下げ、特許出願の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第41条(特許出願等に基づく優先権主張)第1項の【優先権】の主張若しくはその取下げ、第46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)第1項の規定による【実用新案登録】に基づく特許出願、【出願公開】の請求、【拒絶査定不服審判】の請求、【特許権】の放棄又は【復代理人】の選任をすることができない。

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