知的財産法-特許法-第46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)

 

a@046=2

第2章 特許及び特許出願

 

 

 

■ 第46条の2(実用新案登録に基づく特許出願)

第1項(*)

実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その【実用新案権】を放棄しなければならない。

私の解釈・学習メモ

1 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から【3年】を経過したとき。

私の解釈・学習メモ

2 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、【実用新案登録出願人】又は【実用新案権者】から実用新案法第12条(実用新案技術評価の請求)第1項に規定する【実用新案技術評価】(次号において単に「【実用新案技術評価】」という。)の請求があったとき。

私の解釈・学習メモ

3 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案登録権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第13条(実用新案技術評価の請求)第2項の規定による最初の通知を受けた日から【30日】を経過したとき

私の解釈・学習メモ

4 その実用新案登録について請求された実用新案法第37条(実用新案登録の無効の審判)第1項の実用新案登録無効審判について、同法第39条(答弁書の提出等)第1項の規定により【最初】に指定された期間を経過したとき。

私の解釈・学習メモ

第2項

前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録出願の時にしたものと【みなす】。ただし、その特許出願が第29条の2(特許の要件)に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2(実用新案登録の要件)に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条(発明の新規性の喪失の例外)第4項、第36条の2(発明の新規性の喪失の例外)第2項、第41条(特許出願等に基づく優先権主張)第4項、第43条(パリ条約による優先権主張の手続)第1項(第43条の2(パリ条約の例による優先権主張)第3項において準用する場合を含む。)及び第48条の3(出願審査の請求)第2項の規定の適用については、この限りでない。

私の解釈・学習メモ

第3項

第1項の規定による特許出願をする者が【その責めに帰することができない】理由により同項第【】号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から【14】日(在外者にあっては、【】月)以内でその期間の経過後【】月以内にその特許出願をすることができる。

私の解釈・学習メモ

第4項

実用新案権者は、【専用実施権者】、【質権者】又は実用新案法第11条(特許法の準用)第3項において準用するこの法律第35条(【職務発明】)第1項、実用新案権法第18条第3項において準用するこの法律第77条(【専用実施権】)第4項若しくは実用新案法第19条第1項の規定による【通常実施権】者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第1項の規定による特許出願をすることができる。

私の解釈・学習メモ

第5項

第44条(特許出願の分割)第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による特許出願をする場合に準用する。

私の解釈・学習メモ

 

前の条文 〕 〔 ランダム条文集をめくる! 〕 〔 次の条文

書棚 〕 〔 表紙 〕 〔 目次 〕 〔 オリジナル問題集

□──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────□