知的財産法-特許法-第15条(在外者の裁判籍)

 

a@015

第1章 総則

 

 

 

■ 第15条(在外者の裁判籍)

在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもって、特許管理人がないときは【特許庁】の所在地をもって民事訴訟法第5条(財産権上の訴え等についての管轄)第4号の財産の所在地とみなす。

私の解釈・学習メモ

 

前の条文 〕 〔 ランダム条文集をめくる! 〕 〔 次の条文

書棚 〕 〔 表紙 〕 〔 目次 〕 〔 オリジナル問題集

□──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────□