知的財産法-特許法-第16条(手続をする能力がない場合の追認)

 

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第1章 総則

 

 

 

■ 第16条(手続をする能力がない場合の追認)

第1項

未成年者(独立して法律行為をすることができる者を除く。)又は成年被後見人がした手続は、【法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。

私の解釈・学習メモ

第2項

代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある【本人】又は【法定代理人】が追認することができる。

私の解釈・学習メモ

第3項

被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、【被保佐人】が保佐人の同意を得て追認することができる。

私の解釈・学習メモ

第4項

後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た【法定代理人】又は手続をする能力を取得した【本人】が追認することができる。

私の解釈・学習メモ

 

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